WINNER ミノに有罪判決 社会服務中に102日欠勤、懲役1年・執行猶予2年

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WINNERのミノ(ソン・ミノ)が、社会服務要員として勤務していた期間に無断で欠勤したとして、兵役法違反で有罪判決を受けた。

ソウル西部地裁は10月1日、ミノに懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。今回の判決は一審となる。

 

社会服務中に計102日欠勤

ミノは2023年3月から2024年12月まで、ソウル・麻浦区の施設で社会服務要員として勤務していた。

しかしその期間中、正当な理由なく計102日間欠勤したとされ、兵役法違反で起訴されていた。

裁判所は、社会服務要員も兵役義務を果たす立場にあり、長期間にわたって勤務しなかった責任は軽くないと判断した。

一方で、ミノが容疑を認めて反省していることや、当時の健康状態なども考慮し、懲役1年に執行猶予2年をつけた。

検察は今年4月、ミノに懲役1年6か月を求刑していた。

 

ミノ「たくさん反省した」

判決当日、裁判所に姿を見せたミノは、報道陣に対して謝罪した。

「本当にたくさん反省した」と話し、自分を応援してきた人々に対して申し訳ない気持ちだと語った。

ミノは4月の初公判でも、起訴された内容を認めている。

当時、自身が双極性障害やパニック障害を抱えていたことに触れながらも、それを言い訳にするつもりはないと説明。再び服務することになった場合は、最後まで誠実に務めたいという考えも示していた。

また7月の公判では、体調が悪い日に出勤せず、後から休暇扱いにしたことがあったと認め、「出勤しなかったことは自分の責任」と話している。

 

勤務管理を担当した職員にも有罪判決

今回の裁判では、当時ミノの勤務を管理していた施設職員にも有罪判決が言い渡された。

この職員には懲役10か月、執行猶予2年の判決が出ている。

裁判所は、ミノが実際には出勤していない日についても出勤したように記録するなど、勤務管理に問題があったと判断した。

ミノの社会服務をめぐっては2024年末から勤務実態への疑問が浮上し、その後の捜査を経て起訴されていた。

今回、一審で有罪判決が出たことで、疑惑の段階から司法判断が示された形となった。

なお、韓国メディアによると、判決が確定した場合、無断欠勤と認定された日数に相当する期間を追加で服務する可能性もあるという。現時点で控訴の有無は明らかになっていない。

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